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よくあるご質問

故人の土地や預貯金の名義変更で戸籍が必要と言われた。一体どうすれば…。
A.亡くなられた方の遺産の名義変更には、有効な遺言書がある場合を除き、故人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍。原戸籍謄本をはじめその他、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明等、多数の書類の収集が必要となります。一般的なご家族関係であってもその書類は膨大な量になります。そこで、当事務所では、不動産や、預貯金、株式等の遺産名義変更の前提として必要となる書類の収集や作成を一括して代行いたしております。ので、お気軽にお問合せくださいませ。

銀行、郵便局や法務局等、財産の名義変更に何度も窓口に行くのは煩わしくて…。
A.銀行や郵便局、証券会社などなど、遺産の名義変更をするには各金融機関の窓口に何度も通わねばなりません。  しかも金融機関での書類の審査はことのほか厳しく、一回で手続を終わらせることは非常に困難なのが現状です。 当事務所では、金融機関での遺産名義変更を代行するサービスを行っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
相続財産がどこにあるのか、合計いくらになるのかわからない…
A.亡くなった方の財産がどこにあって、どれくらいの価値があるのかわからなければ、相続手続は不可能です。不動産については、市役所で名寄帳を取り寄せたうえで、評価証明書の取得、場合によっては不動産の実勢価格の調査をすることになります。金融機関では、残高証明書を取得することで、相続財産額を明らかにします。当事務所では、手がかりとなる資料から、市役所や法務局での不動産調査や金融機関等で可能な財産調査を実施しておりますので、当事務所にお気軽にお問合せくださいませ。
兄弟が全国に散らばっているので相続手続が進まず困っている…。
A.遺産を分割するには、相続人全員で手続をすることが必要です。相続人が、東京や大阪、名古屋にそれぞれ居住しているなど相続手続がなかなか進まず、大変苦労されている方が大勢います。  このような方は、当事務所にご相談ください。東京、大阪、名古屋にネットワークを有する当事務所なら、相続人が全国に点在しているご家族の場合にも、スムーズな手続が可能ですので、お気軽にお問合せくださいませ。 >>全国の相続相談受付窓口はコチラ(SR相続サポートサイト)
連絡が取れない相続人がいて困っている。一体どうすれば…。
A.相続手続を完了するには、居場所のわからない相続人や交流のない相続人がいる場合でも、相続人全員の手続への協力が不可欠です。相続人全員が遺産分割協議書に署名及び捺印しなければ、遺産の名義変更ができない為です。  そこで、当事務所では、音信の途絶えてしまっている相続人の戸籍謄本、住民票を職権により取得することが認められています。これにより、相続人に対し、必要な連絡、調整、遺産分割協議書への捺印を行い、手続をスムーズに完了させることが可能です。 あまり交流のない方または、連絡の取れない相続人がいてお困りの方は当事務所にお気軽にお問合わせくださいませ。
     
相続について兄弟間で後々揉めたくない。何か良い方法はあるの?
A.相続をきっかけに、相続人である兄弟間でけんかになり、やがて収拾のつかない骨肉の争いに発展する・・・、そんな話は枚挙に暇がありません。そこで、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼されることをお勧めします。相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、しかも後々もめない協議書面を専門家が作成することは、今日の社会では不可欠なことであるといえます。 また、大切な家族の絆を守る為にも、自分自身の財産と身の上のことについて、遺言書を作成されることをお勧めいたします。当事務所では、相続・遺言に関する業務を専門としており、多数の業務実績がありますので、どうぞ安心して、ご相談くださいませ。
相続税がかかるのかどうか心配なんだけど、調べてもらえるの?
A.相続税の申告が必要かどうか、相続税がいくらくらいかかるのか・・・、そんな不安をお持ちの方も多いと思います。  相続税は、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える遺産を相続する場合には、相続税の申告及び納付をする必要性がございます。しかしながら、配偶者の税額軽減などの控除や相続税の算定のための評価は難解であり、一般の方がなかなかできるものではありません。 そこで当事務所では、相続税に詳しい税理士を無料でご紹介しております。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

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